調査官との面談・ヒアリング対応~誠実さと事前準備が信頼を築きます~ |通関士資格所有の輸出管理・税関事後調査に強い弁護士

調査官との面談・ヒアリング対応~誠実さと事前準備が信頼を築きます~

輸出事後調査では、書面資料の提出に加えて、企業関係者への「面談(ヒアリング)」が行われることが通常です。これは、調査官が書面だけでは把握できない背景事情や社内運用の実態を確認する重要な機会です。同時に、企業としての対応力や誠実性が問われる場でもあります。そこで本日は、面談対応時に企業が注意すべきポイントと、対応経験のある弁護士の関与によるメリットを解説します。

面談の目的と位置づけ

調査官によるヒアリングの目的は、提出資料の内容が実態と整合しているかを確認することにあります。主な確認事項は次のとおりです。

  • ①該非判定の実施状況と判断の根拠
  • ②エンドユーザーや用途確認の具体的なプロセス
  • ③社内規程の運用実態と教育の実施状況
  • ④担当者の認識や判断過程

企業側の対応次第では、調査の方向性が大きく変わることもあるため、準備が極めて重要です。

面談の準備で押さえるべきポイント

面談に臨む前には、以下の準備を必ず行いましょう。

①対象となる輸出取引の事実関係整理

事前に関係書類を時系列で整理し、担当者から詳細な聞き取りを行っておきます。面談中に説明が二転三転するようでは、企業の信頼性に傷がつきます。

②担当者へのレクチャー

調査官が質問しやすいポイントを想定し、事前に関係者には、必ず事実に即した説明を行うよう指導し、推測や憶測での回答は避けるよう周知徹底しましょう。虚偽の説明をすることは絶対に行ってはいけません。

③弁護士の同席を検討

面談は「形式的な確認」ではなく、企業の責任を問われる場面にもつながり得ます。
弁護士が同席することで、質問の意図を的確に捉え、必要に応じて説明内容を補足・整理できる体制が整います。また、不用意に専門用語を利用することで思わぬ方向に話が進むこともあるため、注意が必要です。

面談中の注意点

以下のような行動は、調査官に不信感を与えるおそれがあります。

  • ①回答を渋る、誤魔化す、質問をはぐらかす
  • ②必要以上に防衛的な態度を取る
  • ③実態と異なる理想論のみを述べる

特に、規程が整っていても「運用されていなかった」場合など、整合性を欠く説明は逆効果となるため、事実に即した誠実な説明を心がけましょう。

面談後の対応も重要

面談が終わったら、以下の対応も忘れずに行ってください。

  • ①面談内容の記録作成(議事録・要点メモ等)
  • ②追加質問が出た場合の管理と資料準備
  • ③社内共有と今後の対応方針の確認

面談後に調査官から求められる追加提出資料についても、漏れなく・正確に対応することが信頼構築につながります。

ヒアリング対応は、単なる確認作業ではなく、企業のリスク管理体制や誠実性をアピールできる場でもあります。「誤魔化す」よりも「認めて是正する」という姿勢こそが、税関(経済産業省)からの信頼を得る鍵となります。
当事務所では、ヒアリングの事前準備から同席、面談後のフォローまでを一貫してご支援しております。輸出事後調査に不安を感じられる際は、ぜひご相談ください。

この記事の監修者

代表弁護士 有森 文昭弁護士 (東京弁護士会所属)

ARIMORI FUMIAKI

東京大学法学部及び東京大学法科大学院卒。弁護士登録後(東京弁護士会所属)、都内法律事務所で執務。都内法律事務所での執務時に、税関対応・輸出入トラブルをはじめとした通関・貿易に関する問題、労働問題等を中心に100件以上の案件に携わる。その中で、通関・貿易に関する問題についてより広く網羅的な知識を取得し、より高品質なリーガルサービスを提供したいと考え、通関・貿易関係の国家資格である通関士の資格を取得。

この記事と関連するコラム


Warning: Trying to access array offset on false in /home/replegal/fefta-fa.com/public_html/wp-content/themes/export-duties/single-column.php on line 75

Warning: Attempt to read property "slug" on null in /home/replegal/fefta-fa.com/public_html/wp-content/themes/export-duties/single-column.php on line 75

提出書類の作成と注意点~信頼を勝ち取る文書対応とは~

輸出事後調査の通知を受けた企業が最初に直面するのが、書面での資料提出です。 ここでの提出内容は、調査全体の基礎資料となるため、記載の正確性や信頼性が問われます。誤記・曖昧な表現・事実誤認があると、企業の信用を損なうばかりか、違反と見なされる(疑いを高める)リスクがあります。 本日は、提出書類作成の際に企業が押さえるべき重要なポイントを解説します。 提出を求められる代表的資料 調査の通知...

取引の顧客は誰ですか? 懸念顧客(ユーザー)の審査とエンドユース確認

輸出管理の実務において、「何を(貨物・技術)」輸出するかという該非判定と同じくらい重要なのが、「誰に(需要者)」「何のために(用途)」輸出するかという「取引審査」です。 特にキャッチオール規制への対応では、このプロセスがコンプライアンスの要となります。いくら製品が非該当(民生品)であっても、顧客がテロリスト支援国家の関連企業であったり、用途が兵器開発であったりすれば、その取引は中止するか、経...

「リスト規制」とは? 自社製品が該当するかどうかの見極め方-輸出管理の第一歩は「製品を知る」こと

前回は、外為法違反が企業に及ぼす重大なリスクについて解説しました。 では、具体的にどのような手続きをとれば、そのリスクを回避できるのでしょうか。実務の第一歩は、自社が輸出しようとしている貨物や提供しようとしている技術が、規制の対象かどうかを確認する「該非判定(がいひはんてい)」です。 その入り口となるのが「リスト規制」です。リスト規制とは、輸出貿易管理令別表第1の1項から15項にリスト...

貨物別に見る規制品目の具体例と注意点その2~化学物質編~

化学物質や化学製品は、その用途によっては大量破壊兵器や化学兵器の開発に利用されるおそれがあるため、外為法による輸出規制の重要分野の一つとされています。 中小の化学メーカーや大学・研究機関が開発・取り扱う製品にも、規制対象となるものが多く含まれており、正確な該非判定の実施が不可欠です。 外為法における化学物質の規制枠組み リスト規制で対象となる大量破壊兵器の原材料や化学兵器の前駆体となる物...

外国人研究者への技術提供は「みなし輸出」に該当するか?大学・研究機関の実務対応

近年、大学や研究機関における国際的な共同研究・留学生の受入れは当たり前であり、多くの研究現場では外国人研究者と先端技術を共有する機会が増えています。しかし、このような行為が外為法上の「みなし輸出」に該当する可能性があることは、意外と認識されていない、又は認識はされていても重要視されていないのが実情です。 元々の「みなし輸出」の適用対象になる行為とは? 前回も触れたように、元々の「みなし輸出...