リスト規制品の該非判定方法 ― リスト番号の読み方と判断手順
輸出安全管理体制の構築外為法のリスト規制の概要を理解しても、実務上の肝は「自社の製品・技術がリストに該当するかどうか」を判定することです。
この作業を「該非判定」と呼びます。
該非判定は、単なる技術照合ではなく、法的責任を伴う重要な企業判断です。ここでは、番号の読み方等の実務上の手順・注意点までを整理します。
「該非判定」とは何か
「該非判定」とは、製品・部品・技術などが輸出貿易管理令別表第1等に掲げる規制対象に「該当する(該)」か、「該当しない(非)」かを判断することです。
つまり、外為法第48条第1項に基づき、輸出許可の要否を判断するための基礎となる行為です。
この判定を誤ると、「無許可輸出」や「技術漏洩」に該当する可能性があり、刑事罰や企業名公表など重大な結果を招くことがあります。
該非判定の実務的手順(貨物の場合)
一般的な該非判定の流れは、以下の5ステップです。
①対象の明確化
製品名・型式・仕様・構成部品を正確に把握
②関連項の特定
別表第1を参照し(用語検索等)、対象品が含まれそうな規定を網羅的に抽出。
③性能照合
製品の性能・仕様を、条文の性能基準と比較(例:分解能、圧力、処理能力など)。
④最終判断と記録の保存
結果を「該」または「非」とし、根拠資料(カタログ、仕様書、条文番号など)を添付して保存
軽んじてはいけない部分は、判定結果の「記録保存」です。
後に経産省や税関等から説明を求められた際、どのような根拠で「非」と判断したかを説明できなければ、体制不備や確認漏れ等とみなされるおそれがあります。
弁護士としての視点 ― 「判定プロセスの透明性」が鍵
弁護士の立場から見ると、該非判定における最も大きなリスクは、「判断の属人化」です。
担当者の経験や勘に頼って判定が行われると、組織としての説明責任を果たせません。
そのため、次のような体制整備が求められます。
①判定書テンプレート(経産省公表書式等)を統一し、項・号・条文引用を明示
②技術者・法務担当・輸出管理責任者・経営層等の多重の確認体制
③第三者による定期レビューと監査
④外部機関、行政への事前相談の活用
該非判定は、単なる事務作業ではなく、企業ガバナンスの一部として運用すべき領域です。
万一の際に「合理的な判断プロセスを経た」と説明できることが、法的防御の基盤となります。
弊事務所では、外為法に関する一般的なご相談にとどまらず、輸出管理の体制構築や外部監査等を幅広く取り扱っております。
少しでもご不安な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
この記事と関連するコラム
Warning: Trying to access array offset on false in /home/replegal/fefta-fa.com/public_html/wp-content/themes/export-duties/single-column.php on line 75
Warning: Attempt to read property "slug" on null in /home/replegal/fefta-fa.com/public_html/wp-content/themes/export-duties/single-column.php on line 75
外為法に基づき経済産業大臣の許可を得る必要がある場合、「申請にはどんな書類が必要なのか?」、「どれくらいの時間がかかるのか?」、「どこまで詳細に書く必要があるのか?」など、実務上の様々な疑問を抱える大学・企業のご担当者も多いのではないでしょうか。 今回は、みなし輸出の許可申請の全体像と実務的な対応フローについて、ご紹介いたします。 許可申請が必要となる場合 以下のような場合、みなし輸出と...
化学物質や化学製品は、その用途によっては大量破壊兵器や化学兵器の開発に利用されるおそれがあるため、外為法による輸出規制の重要分野の一つとされています。 中小の化学メーカーや大学・研究機関が開発・取り扱う製品にも、規制対象となるものが多く含まれており、正確な該非判定の実施が不可欠です。 外為法における化学物質の規制枠組み リスト規制で対象となる大量破壊兵器の原材料や化学兵器の前駆体となる物...
共同研究契約と輸出管理~資金源・契約条件のチェックが重要です
輸出安全管理体制の構築外為法に基づく安全保障輸出管理において、技術の提供先や用途を正しく把握することが極めて重要です。その判断を左右する要素のひとつが、「研究費の資金源」や「共同研究契約の内容」です。 特に大学や研究機関では、外国政府や企業からの研究費提供や、国際共同研究契約の締結が日常的に行われており、契約書の内容によっては『みなし輸出』に該当してしまうリスクが高まります。本日は、それらの観点から輸出管理に必要なチ...
クラウド経由での技術提供と輸出管理~リモート時代の見落としやすいリスクとは~
輸出安全管理体制の構築コロナ禍を契機に、リモートワークやクラウド共有が急速に浸透しました。そのため、研究データや技術文書のやりとりをオンラインで行うことは今や当たり前ですが、その一方で、クラウド経由での情報共有が「技術の提供」として外為法の規制対象になるという認識は、未だ十分に広がっていません。 今回は、クラウドやオンラインツールを介したデータの共有が輸出管理においてどのように取り扱われるのか、また、実務でどのような...
外為法に基づく輸出管理では、「貨物の輸出」、「技術の提供」の行為そのものが規制対象ですが、具体的にどのような場面で許可が必要になるかは、取引の類型によって異なります。また、一定の条件を満たす場合には、「許可不要」となる例外規定も存在します。 本稿では、見落としやすい取引類型と許可要否の判断のポイントを整理し、実務で注意すべき点をご案内します。 「取引の類型」とは何か? 輸出管理の実務では...

東京大学法学部及び東京大学法科大学院卒。弁護士登録後(東京弁護士会所属)、都内法律事務所で執務。都内法律事務所での執務時に、税関対応・輸出入トラブルをはじめとした通関・貿易に関する問題、労働問題等を中心に100件以上の案件に携わる。その中で、通関・貿易に関する問題についてより広く網羅的な知識を取得し、より高品質なリーガルサービスを提供したいと考え、通関・貿易関係の国家資格である通関士の資格を取得。