コラム |通関士資格所有の輸出管理・税関事後調査に強い弁護士

輸出入における「ワシントン条約(CITES)」の基礎知識-動物だけじゃない?木材や化粧品も対象

「ワシントン条約」と聞くと、パンダや象牙、絶滅危惧種の動物を思い浮かべる方が多いでしょう。「うちはペットショップではないから関係ない」と思っていませんか? 実は、ワシントン条約(CITES)の規制対象は、生きた動物だけではありません。バッグやベルトに使われる皮革製品、漢方薬の原料、化粧品の成分、そして家具や楽器に使われる木材なども対象となります。 メーカーや商社が、知らずにこれらの原材...